大満足マチガイナシ行政書士の派遣

Posted on 12月 24th, 2010 by admin

色々比較の派遣情報 ◎ ひとくちに「派遣」と言っても、働き方は千差万別!

この記事で紹介する体験談は…
損害賠償について今回は私自身の相談をさせていただきます。

多少長文になりますのでよろしくお願いいたします。

当方 派遣社員登録スタッフ(正社員ではありません)時給制給与 週払い以下が本文です。

昨年の11月24日より、某携帯電話販売店で派遣社員として勤務を開始しました。

しかし、12月3日に原因不明の突発的な精神障害を発症し勤務を継続するのが困難になってしまいました。

12月4日に心療内科へ行き、診察内容を派遣の担当、店舗の店長を交え12月5日に今後の勤務不可能になる可能性が非常に高いこと、派遣元、派遣先に多大なご迷惑をおかけすることも重々承知していますと報告をしました。その結果、働きたいという私の意志、店長も個人的に気に入っているので12月中は契約期間なので体調のいい日出勤してもらって構わないという話で既に私を抜きにしたシフトを作成してるので大丈夫ということでまとまりました。その後結果的に勤務出来た日は12月5,6,9,10,18日の5日間だけでした。しかし、この5日間分の給与がいつまで経っても支払われなかった為に、再三にわたって派遣の本社に電話をしても「担当者が不在なので分からない」、担当者には電話をしても繋がらない、メールもしましたが音沙汰なしでした。昨日このことを所管の労働監督基準所に相談したところ、賃金の未払いは労働基準法違反にあたるので簡易書留で「賃金請求書」を担当者ないし部署の責任者に送付して下さいと言われたので、その日のうちに作成し、送付しました。

その旨を担当にメールをしたところ即座に返信が来ました。以下が一部抜粋です。

会社間の契約は、信用第一なので、病だからは理由になりせん。また、就業規則にも、休みの規定があります。

お給料をお支払いしますと、そのお給料+会社間トラブルの損害賠償を請求しなければならなくなります。

ここのところは、ご了承いただけますでしょうか?何度読んでも私が損害賠償をしなければならない理由が分からなかったので、詳細を書面で送付して頂いた上で所管の労働監督基準所ないしは弁護士、行政書士等に確認、相談をした後に回答を致しますと返信しました。

損害賠償に関しては法的に認められている権利かと思いますが、派遣社員個人に損害賠償請求をするという話を聞いたことがありません。長文になってしまい申し訳ありませんが皆様のお力をお借りできればと思いますので宜しくお願いします。

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そしてアンサー。
その派遣会社が圧倒的に悪いです。最近あつい行政書士の派遣も一押し派遣のことならこのサイトへどうぞ。まずはクリック!その派遣会社は「うまいことやって無知な貴方から金をまきあげよう」と思っているのです。

貴方が圧倒的に有利ですから、おどしには屈せず戦ってください。

次の記事もお楽しみください。

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